技術・人文・国際業務ビザでの現場研修

今回は、外国人の就労ビザの中でもポピュラーな「技術・人文知識・国際業務」、
通称「技人国」というビザで働ける仕事の種類について考えます。

この「技人国」のビザの対象となる活動は、入管のホームページでは以下のように定義されています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

例えば、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー等が該当します。このように、技人国ビザを取得するには、ホワイトカラーの職種に従事することが大前提です。

では、技人国ビザで働く外国人は、現場労働が一切できないのでしょうか。

 実は、まったくできないわけではありません。

現場研修として、まずは店舗で勤務することもあると思います。
このような現場労働でも、他の日本人の大卒社員のように、研修として必要な範囲である程度の現場研修であれば可能です。

本社採用でも、現場の様子を見せ、学習させる。
このような当たり前に必要な実務研修であって、在留期間の大半を占めるものでなければ、現場勤務も可能です。
他の日本人社員が受けるのと同じ期間であれば、現場研修も許容されるのです。