リサイクルショップ経営や、オークションサイト、フリマアプリ等での転売には、古物商許可が必要です。
(ただし、自分で使っていたものが不要になったために売るだけであれば、許可は不要です)
2020年4月より、各都道府県単位で許可が必要だったのですが、全国共通の許可になりました。
■ 古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古物商許可申請 ~手続きの流れ~
- ①. 要件確認
- まず、許可の要件を満たしているかどうかの確認と
必要書類のご説明を致しますので、お問い合わせください。
- ②. 申請書の作成
- 当事務所で作成する書類にご押印をいただきます。
- ③. 申請
- 当事務所のスタッフが、本店を管轄する警察署へ書類を提出します。
このときに申請手数料を納付します。
- ④. 審査
- 申請の受付から許可が下りるまで、およそ45日かかります。
- ⑤. 許可証の交付
- 申請手数料:19,000円
※許可がおりた後は、許可表示を掲示する必要があります。
※報酬額については、別途お見積り致しますので、お問い合わせください。