リサイクルショップ経営や、オークションサイト、フリマアプリ等での転売には、古物商許可が必要です。
(ただし、自分で使っていたものが不要になったために売るだけであれば、許可は不要です)

2020年4月より、各都道府県単位で許可が必要だったのですが、全国共通の許可になりました。

■ 古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  1. 自転車類
  2. 写真機類
  3. 事務機器類
  4. 機械工具類
  5. 道具類
  1. 皮革・ゴム製品類
  2. 書籍
  3. 金券類

古物商許可申請 ~手続きの流れ~

①. 要件確認
まず、許可の要件を満たしているかどうかの確認と
必要書類のご説明を致しますので、お問い合わせください。
②. 申請書の作成
当事務所で作成する書類にご押印をいただきます。
③. 申請
当事務所のスタッフが、本店を管轄する警察署へ書類を提出します。
このときに申請手数料を納付します。
④. 審査
申請の受付から許可が下りるまで、およそ45日かかります。
⑤. 許可証の交付
申請手数料:19,000円
※許可がおりた後は、許可表示を掲示する必要があります。
※報酬額については、別途お見積り致しますので、お問い合わせください。