〔1〕施設に係る基準
- 運搬施設を有すること(運搬車、運搬容器等)。
産業廃棄物が飛散流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。 - 積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。
産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
〔2〕申請者の能力に係る基準
- 次のものが、業を行うに足りる技術的能力を有していること。
ァ:法人の場合 役員又は政令使用人
イ:個人の場合 申請者又は政令使用人
➜ 講習会(収集運搬課程)を受講し、修了証の交付を受けた者のことです。 - 事業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある場合。
※債務超過とは、貸借対照表の負債が資産を上回った状態です。債務超過だからといって、必ずしも許可が取れないわけではありません。
追加資料を提出することによって、状況により許可が取れます。
申請者の欠格要件 ※申請者と法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過しないもの
- 暴力団員等
- 許可を取消され、その取消しの日から5年を経過しないもの