〔1〕施設に係る基準

  1. 運搬施設を有すること(運搬車、運搬容器等)。
    産業廃棄物が飛散流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
  2. 積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。
    産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。

〔2〕申請者の能力に係る基準

  1. 次のものが、業を行うに足りる技術的能力を有していること。
    ァ:法人の場合 役員又は政令使用人
    イ:個人の場合 申請者又は政令使用人
    ➜ 講習会(収集運搬課程)を受講し、修了証の交付を受けた者のことです。
  2. 事業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
    事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある場合。
    ※債務超過とは、貸借対照表の負債が資産を上回った状態です。債務超過だからといって、必ずしも許可が取れないわけではありません。
    追加資料を提出することによって、状況により許可が取れます。

申請者の欠格要件 ※申請者と法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過しないもの
  • 暴力団員等 
  • 許可を取消され、その取消しの日から5年を経過しないもの