一般貨物自動車運送事業の許可申請は、おおよそ以下の順番で進みます。

また、許可後の手続きもいろいろありますので、申請の準備を開始してから、実際に運送業を開始するまでには1年くらいかかります。

①. 土地・建物等の用途条件調査
運送業に使用する営業所・駐車場・休憩施設等が、
農地法・都市計画法・建築基準法等の関連法令に抵触しないことを確認します。
②. 申請書類の準備
1. 営業所・車庫・休憩施設・車両等の使用権限に関する書類の準備
2. 運送業開業資金等の計算、検討
3. その他必要書類の準備
③. 申請書作成
申請(原則申請した月の翌月)
④. 法令試験の受験(申請より3~4ヵ月後)
許可後、申請する事業に専従する役員が受験します。1申請当たり1名しか受験できません。
※合格基準に達しない場合は再試験となり、2回目の受験で不合格の場合は、申請を一旦取り下げ、再申請しなければなりません。
⑤. 許可通知
申請内容に不備・疑義等がなければ、通常3~4ヵ月後に許可通知が届きます 。
⑥. 登録免許税
登録免許税(120,000円)を納付します。
⑦. 許可証交付式
6ヵ月以内
⑧. 許可後の手続
1. 諸施設の整備・法定帳票類整備
2. 運行管理者・整備管理者の選任届出
3. 車両登録(緑ナンバー取得)
4. 運賃及び料金の設定届出
5. 運輸開始届(運送業の開始)