経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査(経審)とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う建設業者が、必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査を受けようとする工事業種の建設業許可を取得していることが必要です。
経営事項審査を受けると、「経営規模等評価結果通知書」が郵送されます。
この通知書に記載の総合評定値(P点)等が、後述の入札参加資格審査で必要となり、客観的目安(ランク)となります。
主な審査項目と必要な書類
主な審査項目は、工事業種ごとの完成工事高、自己資本額、技術職員数、各種保険加入の有無、営業年数などです。
経営事項審査では、これらの審査項目の内容をすべて書面で証明していかなければなりません。
例えば、完成工事高を証明するために請負契約書を提示したり、技術職員数を証明するために健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書などを提示したりします。
したがって、経営事項審査を受けるためには、社内のさまざまな書類を大切に保存しておくことが必要です。
必要な書類は、詳細にご案内いたします。
また書類が不明な場合は、該当しそうなファイル等をすべてテーブルの上にでも置いておいてください。
こちらで、必要な書類をその場でお探しします。
手続きの流れ
- 希望する工事業種の建設業許可を取得
- 毎年、決算後4ヵ月以内に決算変更届け(事業報告)提出
⇒許可官庁(都道府県、地方整備局) - 経営状況分析の申請
- 経営状況分析結果通知書の受領
※経営状況分析は、国土交通省に登録された機関であればどこに申請しても構いません - 経営事項審査
- 経営規模等評価結果通知書(経審の結果通知書)の受領
- 入札を希望する役所(県、市町村等)に入札参加資格申請を行う
※申請時期は役所によって異なります - 入札
結果通知書の有効期限
経営事項審査(経審)の結果通知書の有効期限は、審査基準日(通常は決算日)から1年7ヵ月です。
例えば、平成27年3月31日決算の内容に基づき受けた審査の結果通知書は、平成28年10月31日まで有効です。
結果通知書の有効期限を切らせないためには、毎年決算が終わるたびに審査を受ける必要があります。
この結果通知書は、再発行されません。大切に保存しておいてください。
あさひ法務のお客様には、期限が切れる数ヶ月前に、こちらからご連絡いたします。
入札参加資格申請とは?
公共工事を直接請け負うためには、受注を希望する各役所へ入札参加資格の申請を行い、名簿記載(登録)を受ける必要があります。
この入札参加資格審査の申請時に、前述の「経営規模等評価結果通知書」が必要となります。
通常、入札参加資格の有効期限は1~3年で、決められた時期に更新の手続きが必要です。
経営規模等評価結果通知書に記載してある評点、過去に行った工事経験等で、各役所がランクを決定します。
発注金額は、そのランクに応じて決まります。
あさひ法務のお客様には、入札参加資格の有効期限が切れる前に、こちらからご連絡いたします。