一般貨物自動車運送事業とは

他人から運送の依頼を受け、トラックで、運賃をもらって荷物を運ぶ事業のことで、国土交通大臣の許可が必要です。

緑ナンバーとは

緑ナンバーとは、一般貨物自動車運送事業等の許可を受け、営業用車両として登録されたナンバーの通称です。

一般貨物自動車運送事業等の許可を受けていなければ、営業用車両の登録はできません。

一般貨物自動車運送事業の許可

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、許可申請をし、運輸局の審査を通らなければなりません。

許可を受けるには、様々な要件を満たしている必要があります。

運送業を始めるには緑ナンバーが必要です!

※要件の確認から、許可申請、許可後の手続を、
あさひ法務がお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。

初回相談は無料です!!

※報酬につきましては、個別にお見積もりいたしますので、
一般貨物自動車運送事業許可の取得をお考えの方は、まずは、お問い合わせください。

緑ナンバーを取得するメリット

  • 対外的な信用が増加します
    許可を受けている証である緑ナンバーをつけることできます。
    最近では緑ナンバーでないと取引をしないというケースも増えています。
  • 従業員の労働環境の向上
    運送業の許可を取得するためには社会保険等の加入が必要となります。これにより従業員にとって安心して働ける環境が整います。
  • 営業戦略の拡大
    運送業の許可を取得することで許可業者であることを表示でき、取引先からの信頼感も増し、営業の選択肢が増えるでしょう。
千葉県で緑ナンバー取得をお考えの方へ