産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を、排出業者から委託を受けて収集し処分場等へ搬入する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。

1, 産廃の許可は1県1許可が原則です。

したがって、千葉県内で出た産廃を千葉県内の処分場に運ぶには千葉県知事の許可だけで済みますが、千葉県で出た産廃を東京都の処分場に持込むとなると千葉県知事の許可と東京都知事の許可も必要となります。
営業の範囲によって変わりますので、会社様によっては複数の県の許可が必要になるケースもあります。

あらかじめ、どこの自治体の許可が必要なのかを確認して下さい。

2, 産廃の許可は具体的でなければなりません。

 運転免許のようにそれを取ればどこでもOKというわけにはいきません。    

どこで出る、どんな(木材とかガラスとか金属とか)産廃を、どこの処分場に持ち込むか
を決めておかなければなりません。

3, 申請の前に講習受講の修了が前提。

申請の前に「講習会」に参加し、申請のときにその講習受講の「修了証」のコピーを添付することになります。

4, 定款の事業目的に産業廃棄物収集運搬業が記載されていることが必要です。

その他の確認事項

  • 新たに収集運搬業を行おうとする場合以外に、既に許可を持っている個人業者が法人を設立した場合等も、新規の許可を受ける必要があります。
  • 収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合(積替え保管)は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
  • 積替え保管の場合、事前協議(産業廃棄物処理計画書等の提出)が必要になります。
  • 許可の有効期間は5年です。更新の申請は、許可期限日2~3ヶ月前までに行う必要があります。
    更新の場合も講習を受ける必要があるので注意して下さい。
  • 許可を取得した後に、事業範囲を変更する時(取扱う産業廃棄物の種類の追加、処理方法の変更など)は、変更の許可申請を行う必要があります。