永住者の在留カード有効期間更新

永住者の在留カード有効期間更新について、説明します。

日本に長く住んでいる外国人は、必ず在留期間があります。
在留期限前に更新の手続きが必要となります。

そのなかで唯一在留期限が無いのが、「永住者」となります。
したがって永住者は日本にずっと在留することができるのです。

しかし永住者も在留カードには有効期限があります
これは運転免許証と同じですね。

在留カードの住所が関東近辺の場合、
(東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、長野県、群馬県、山梨県、新潟県、神奈川県)
手続きは東京出入国在留管理局となります。

他の在留資格の手続きの場合は、様々な書類が必要です。
永住者の場合は、あくまでもカードの更新なので新しく必要なものは「写真」だけです。

持ち物
①在留カード②パスポート(旅券)③申請書(窓口に置いてあります)④写真1枚

在留カードは 有効期間の終わる日の2か月前から更新できます。  
有効期間の終わる日が16歳の誕生日と同じ人は、6か月前から更新できます。

もしカードの有効期限が切れてしまったら、すみやかに入管で手続きをしてください。
(永住者の在留資格が取り消しになることはありません)
また本人が出国中の場合は、行政書士に依頼して代行してもらうことも可能です。

手続きで不明な場合や、代行を依頼したい場合はいつでもあさひ法務にご連絡ください。