経営事項審査の改正点のうち、『1級・2級建設業経理士』ついてです。
令和5年4月から、評価基準が変わります。
これまでは、1級および2級の建設業経理士の合格者は、
特に制限なく経営事項審査では加点の評価を受けることができました。
建設業経理士の継続的な教育が目的とされています。
どのように変わるのか?
建設業経理士試験を合格した後も、5年毎に
「登録経理講習の受講」かつ「試験に合格」が必要となります!
※建設業振興基金 建設業経理士CPD講習
※建設業経理士試験の合格後5年を経過した者が対象
経過措置期間は、令和5年3月31日で終了します。
審査基準日で判断します(経審の申請日ではありません)。
例:試験合格日が平成30年5月1日の場合
審査基準日 令和5年3月31日 ⇒ 令和5年の経審は「受講+試験合格」不要
審査基準日 令和5年4月30日 ⇒ 令和5年の経審は「受講+試験合格」必須
既にご存知の建設業者さまが多いかと思います。
経過措置期間の終わりが近づいてきましたので、改めてご確認ください。