今回は、
クリニックの移転に伴う役所関係の諸手続きを、あさひ法務で代行させていたしました。
”クリニックを移転” と聞くと住所変更だけだと皆さん想像しますが、
実は・・・違います!
①定款変更(事務所・診療所の所在地)
東京都に事前に認可を受けなければなりません(事前協議を含めて約3ヶ月)。
②診療所の廃止・開設
保健所に図面など提出、開設後は実地検査もあります。
③保険医療機関の廃止・新規指定
診療所の変更に伴い、レセプトのコードも新しくなります。
今回のお手続きについては、あさひ法務のブログにも掲載していますので、ぜひご覧ください★