常勤性・専任性の大丈夫?

建設業許可では、下記を担う人は、常勤性・専任性を求められます。

必須要件です!ぜひ、ご確認ください。

◎経営業務管理責任者(建設業の経営者の経験ある方)

◎専任技術者(許可業種に関して国家資格者や実務経験ある方)

◎令3条の使用人(営業所の責任者)

許可を取るときはもちろん、許可を取ったあとも継続していなければなりません。

事業をおこなっていく中で、体制や状況が変わることあるかと思います。

その都度、『建設業許可で問題はないかな?』と意識してください。

許可が失効状態?!というリスクを避けることができます。

チェックポイント!!(経営業務管理責任者)

□ 取締役(又は支配人)に就任していること
 ★重任登記の漏れがないこと
□ 適正に社会保険に加入していること
□ 他に事業をおこなっていないこと
□ 他社の「代表取締役」になっていないこと
 ★他社に他に常勤の代表取締役がおり、本人が非常勤ならよい
□ 他社の取締役になっている場合は、他社は非常勤であること
 ★他社の取締役になっている場合は、他社の『非常勤証明』が必要
□ 他社の清算人になっていないこと
□ 他社等の「経営業務管理責任者」「専任技術者」「技術者」になっていないこと
□ 他社等で「建築士事務所の管理建築士」「宅建業の専任取引士」になっていないこと
□ 他社等で勤務をしていないこと
□ 自宅住所が勤務する営業所から著しく遠距離でないこと(通える範囲であること)
□ 長期入院等、常勤で職務をおこなえない状況にないこと
□ 国会議員、地方公共団体の議員となっていないこと
□ 給与が年間200万円以上あること(千葉県の場合)
□ 他社等からの収入がないこと  ※年金、不動産収入はよい

全部に☑チェックは入りましたか?

これからも、建設業の皆さんの事業拡大・発展・継続に繋がるような
様々な情報や選択肢の提案をしてまいります。