建設業許可のお悩みを解決

建設業許可を取るための相談、建設業許可を継続させるための相談、

ここ最近多くある内容の事例から、ポイントをお伝えします。

こんなとき許可を取得(継続)できるでしょうか?


~他社で建設業の経営経験が5年ある人が見つかったときに!!~

ポイント① 「この候補者で許可を取れる(継続できる)でしょうか?」


(1)取締役に登記されていたかを、会社謄本又は閉鎖謄本で確認してください。
  社長の回答  「就任期間は5年以上登記されていました」
(2)許可を取ろうとする業種の建設業許可を持っていたかを確認してください。
  社長の回答 「証明しようとする5年のうち2年は許可持っていました」



ポイント② 「どのような書類を用意すればいいでしょうか?」


建設業の経営経験であるかを確認します。今回は、次のように書類を用意してください。
許可を取る自治体によって、用意する件数等は違いますが、書類の種類は同じです。

(1)許可を持っていない3年間は、工事内容の分かる請負契約関係の書類。
  経営経験と認められるのは、工事の請負です。人工のみのものは認められません。
(2)許可を持っていた2年間は、建設業許可証の写し。



ポイント➂  「他にはどのような手続きが必要でしょうか?」


(1)取締役への就任登記      ➡ 司法書士へ相談    
(2)社会保険の加入手続き    ➡ 社労士へ相談    
(3)役員報酬の決定      ➡ 税理士へ相談    

許可では、取締役の就任や社会保険の加入は、必ずしなければなりません。
その際、許可以外の観点からの注意や検討が必要になることもありますので、
それぞれの専門家へ相談してから手続きを進めてください。

弊社グループのワンストップサービスを活用していただくとスムーズです^^
『経営業務の管理責任者』の要件が変わりましたが、
許可が取りやすくなったのか、というと必ずしもそうではありません。

例えば、許可を持っている事業者が、息子さんへ許可を引き継いでいく過程で、
社長が『経営業務管理の責任者』を引退となったとき、息子さんは要件を満たしていない、
又は、経験はあるのに書類がない、という状況で許可を廃業するケースは多くあります。

この場合に選択肢が増えたのです。これは、許可を持続可能にするためです。
ただし、それでも準備は必要です。
早いうちから経営業務に携わり、その経験を裏付ける社内資料の整備が大事となってきます。

私どもの事務所も同様、先を見据えた後継者の育成と準備が課題なのだと感じます。
また、あさひ法務では、人と人を結びつける提案で事業の継続に貢献したいという思いから、
建設業人材マッチングにも取り組んでいます。

これからも、弊社グループの各専門家が一体となって、
建設業の皆さんの事業拡大・発展のためにあらゆる面からサポートしてまいります。
お気軽にご連絡ください。