あさひ法務では、建設業許可をお持ちの会社様が、
産業廃棄物収集運搬業許可も取得したいとご相談をいただく事が多くあります。
今回は、産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得の流れを、建設業者を例にお話ししたいと思います。
まず前提として、建設業者で産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのは、下請の会社です。
元請の会社から依頼を受けて、下請の会社が建設現場から排出される産業廃棄物を集め処理施設まで
運搬するために許可が必要になります。
元請の会社が自社で収集運搬をする場合は、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する流れ
①「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講する。
*講習会は予約制のため、受講するまでに数カ月かかる場合があります。
また、「終了証」発行まで3週間ほどかかりますので、早めに受講予約をしましょう。
② 講習と同時並行で、下記の内容を決める。
・どの都道府県に許可申請をするか(産業廃棄物を収集する全ての都道府県及び処分場のある全ての都道府県の許可が必要です。)
・取り扱う産業廃棄物の種類
・車両の台数及び駐車場
・搬入する処分業者(予定。契約締結までは求められません。)
③ 申請書類を準備・予約
*多くの自治体で、申請の予約が必要です。
予約の電話をしてから予約日まで1カ月ほどかかる事が多いので、
早めに予約をしましょう。
④ 申請窓口に書類提出(郵送または対面)
⑤ 申請が受理された後、書類に不備があれば補正書類を提出。審査。
*自治体ごとに異なりますが、標準処理期間は2カ月~3カ月程度となっています。
⑥ 許可証受領
許可証を受領後、産業廃棄物の収集運搬が可能になります。
以上が、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請の流れになります。
許可取得後も、申請内容に変更があった場合は変更届の提出、5年に1度の更新申請があります。
あさひ法務では新規申請だけでなく、その後もサポートさせていただきますので、
お気軽にお問い合わせください。