今週は、技能実習制度の職場の変更(転籍)のお話です。
失踪者が後を絶たない技能実習制度。
実習先の会社で問題が起きてもなかなか職場の変更(転籍)が認められないことも、原因の一つであると指摘されてきました。
そこで、11月1日より、転籍を認める場合の要件が明確化されました。
詳細は、以下のホームページをご参照ください。
※出入国在留管理庁のHPはこちら
➡転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について | 出入国在留管理庁
※外国人技能実習機構のHPはこちら(がいこくじんむけ)
➡やむを得ない事情がある場合の転籍ついて | 外国人技能実習機構
技能実習生は原則として3年間は職場を変えることができないけど、「やむを得ない事情」がある場合のみ、
職場を変えることを認めてきました。
しかし、「やむを得ない事情」の定義があいまいで、人権侵害があっても転籍できないこと、
転籍が認められるまでに時間がかかり、その間の生活が保障されないことが問題となっていました。
今回、転籍の要件が明確化されたことで、暴行や各種ハラスメントを受けている実習生本人だけでなく、
そのような職場で働く同僚の実習生も、書面で申し立てをすることで、転籍が認められやすくなりました。
必要な場合に転籍を求める実習生が増えることで、人権侵害がなくなり、失踪者も減って、
より人権擁護に資する制度になっていくといいですね。
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