(成功事例)高度人材の永住許可

高度人材の永住許可の成功事例をご紹介します。

申請人の情報① 在留期間がリセット

高度専門職1号資格。大学卒業後、4年間就労後に結婚のために日本を離れる。
2年後に日本に戻ってきて、再び就労(現在は3年目)。通常は永住申請では、在留10年そのうち就労5年がなくては申請できません。
申請人は一度結婚で日本を離れてしまったので、年数カウントがリセットされてしまいました。

[重要情報]高度専門職の特例

高度専門職1号(70ポイント以上)だと、在留3年で永住申請が可能となります。さらに80ポイント以上となると、在留1年で永住申請できます。この特例は過去に遡った時点で点数を充たしている場合も、同じ扱いをします。
例えば、2019年8月の時点で点数が70点を超えている場合は、現在が技術・人文知識・国際業務の在留資格であっても、永住申請できるのです。この場合は、永住申請と一緒に高度人材のポイント表と証明資料を提出します。


申請人の情報② 自己申請が不許可

申請人は当初自分でポイント計算をして80点を超えていると判断して、2020年永住申請をしました。しかし結果は不許可。
理由はポイントが80点まで届かなかったからです。だから永住申請は当分出来ないと諦めていたそうです。


申請人の情報③ 有名大学出身ではなく30歳を超えている

日本の早稲田大学など有名大学を卒業した場合には、収入さえ要件をクリアすれば、大体の人は70ポイントを超えることが出来ます。しかし申請人は日本の大学院を卒業していますが、ポイント加算の対象の大学ではなく、また30歳を超えているために、厳しい条件にありました。


[提案内容]

申請には収入や年金・保険は問題ありません。あとはいかにポイントを超えるかで、永住の許可が決まってきます。
そこで今回一番苦心したのが、「実務経験」です。しかも70ポイントではすぐに申請できず、半年待たなければならなかったです。
なんとか方法がないかと探して、ようやく80ポイントを超えることを証明できたからこそ、
今年4月に申請をして8月に無事に許可されたのです。

[重要情報]実務経験

よく勘違いされるのが、サラリーマンでいた期間が全て実務経験の年数とカウントされると思っていることです。
現在従事している業務と同じ内容でなければ、年数としてカウントされません。
現在の会社だけでの証明ならば、在籍証明書で済みます。転職した場合には、原則としては退職証明書に記載された職務内容で入管は判断します。今回、特に苦労したのがこの点です。退職証明書だけでは職務内容が分かりづらいために、補足資料を多用しました。人によっては退職証明書に職務内容が書いていない、もしくは無くした、貰っていないなどあり、辞めた会社との関係で再取得が難しいケースが多いです。

今回は諦めずにいろいろな資料を探して立証したことが、成功した一番の要因でした。
皆さんの中にもよくよく検討してみれば、今の時点で永住申請ができる方もいると思います。
これは専門家に相談しないと気が付かないことが多いですので、ぜひ一度気になっている方は連絡くださいね。
一緒に永住取得に向けてチャレンジしましょう!