今回は「産業廃棄物収集運搬業許可」の概要について解説します。
そもそも産業廃棄物とは、事業活動によって生じる廃棄物で、廃棄物処理法によって定められた20種類の廃棄物を指します。
そして、これらを収集・運搬する事業を産業廃棄物収集運搬業といい、この事業を行うには許可(=産業廃棄物収集運搬業許可)が必要となります。
建設業では建設現場から廃棄物が出ることが多いため、その収集・運搬をするために建設業者の方が建設業許可とあわせて取得する場合が多い許可です。
例えば建設現場では、「廃プラスチック類」や「木くず」、「金属くず」、「がれき類」などが排出されることがあります。
これらは産業廃棄物であり、その収集・運搬を行うために許可を取得する事業者様が多くいらっしゃいます。
産業廃棄物は、ごく少量の排出でも産業廃棄物とみなされるため、どんなに排出量が少なくてもその収集・運搬には許可が必要になります。
ただし、許可が不要な場合もあります。
産業廃棄物収集運搬業許可は、第三者から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合に必要になります。
つまり、自社排出の産業廃棄物を自社で収集・運搬するだけであれば、許可は不要ということです。
わかりやすいように建設業の例を挙げると、
①元請さんが下請さんに工事を発注すると同時に、それによって生じた産業廃棄物の収集・運搬も下請さんにお任せするという場合
⇒下請さんは産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
②自社が元請で自社で施工、それによって生じた産業廃棄物の収集・運搬も自社する場合
⇒産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。
また、許可を取得しなければならない自治体は、産業廃棄物を積む都道府県と、産業廃棄物を降ろす都道府県です。
千葉県で産業廃棄物を積み、茨城県で降ろすという場合には、千葉県知事許可と茨城県知事許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請にあたっては要件をしっかりクリアした上で、多くの書類を用意する必要があるので、非常に手間がかかります。
あさひ法務は、そんな産業廃棄物収集運搬業許可の申請もサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。