【福祉タクシー】②設備の要件について

前回は「福祉タクシー」について、「人の要件」を解説しました。↓
【福祉タクシー】①人の要件 | 行政書士法人あさひ法務

今回は前回に引き続き、福祉タクシーについて解説します。

今回は「設備の要件」についてです。

福祉タクシーの許可を取得するにあたり、設備の要件として主要なものを解説します。

★営業所

主に立地について注意が必要です。
市街化調整区域など、事務所を設置できない場所があります。
また市街化調整区域ではない地域でも、事務所用途の建物を設置できない場所があります。
物件を確定する前にしっかりと調査することが重要です。

★駐車場

営業所と併設するのが原則ですが、営業所から直線距離で2km以内であれば離れていても可能です。
営業所と違い市街化調整区域でも設置可能ですが、使用したい場所の「地目」が駐車場として使用できる土地なのかを事前に確認します。
(例)地目が「農地」の場合は不可。

★車両

・車検証上の「使用者」が申請者名義(法人が許可を取る場合は法人名義)のもの。
 「所有者」は問われないので、「使用者」が申請者名義であればリースも可能です。
・車検証上の自家用・事業用の別の欄が「自家用」のもの。
・1台だけでも可能。許可後に増車・減車できます。


設備の要件は、許可を取る上で非常に大きなネックとなります。
福祉タクシーを始めようとしている方は、あさひ法務へお気軽にご相談ください。

◆次回は、③の「お金の要件」について解説します。