【宅建業】「宅建業務に従事する者」とは?

今回は、「宅建業務に従事する者」について解説します。

※宅建業免許については、過去のコラムで詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。↓
 宅建業の事務所要件(独立性)について | 行政書士法人あさひ法務
 【宅建】「政令使用人」とは? | 行政書士法人あさひ法務
 【宅建業】専任取引士とは? | 行政書士法人あさひ法務

「宅建業務に従事する者」とは、専任取引士を置く基準となる者のことです。
どういうことかというと、「宅建業務に従事する者」の人数に応じて、専任取引士を一定人数置く必要があるということです。
具体的には、「宅建業務に従事する者」5人につき、専任取引士1人。

例えば、以下のように専任取引士を置きます。
 ○宅建業務に従事する者:3人 ⇒専任取引士1人
 ○宅建業務に従事する者:7人 ⇒専任取引士2人
 ×宅建業務に従事する者:12人 ⇒専任取引士2人(この場合は少なくとも3人必要)

宅建業を営む際には、宅建士の資格を持つ専任取引士が1人いればよいというわけではなく、「宅建業務に従事する者」の人数に応じてさらに専任取引士が必要になるということです。

では「宅建業務に従事する者」とは、具体的にどんな人を指すでしょうか。

これについては、千葉県のホームページに具体例が掲載されていますので、ご確認ください。
⇒ juujishahani.pdf

上記の千葉県の表を簡単にまとめると、
・常勤の代表者および役員
・宅建業の部門で常勤している人
⇒宅建業以外の兼業がない場合、総務や事務の方も含まれる

上記のような人が「宅建業務に従事する者」にあたります。
宅建業以外の兼業がない場合は、常勤の従業員がほぼ「宅建業務に従事する者」に該当すると言えるでしょう。

宅建業は免許を取得した後も、その免許の維持に注意すべきことが多く存在します。
知らないうちに違反状態にならないよう、ご心配なことがあればお気軽にあさひ法務へご相談ください。