2025年4月1日より、「宅地建物取引業者票」の様式が改正されました。
上記の改正日以降は、新しい様式の業者票を事務所に掲示する必要がありますのでご注意ください!
以下、国土交通省のホームページに掲載されている新様式の写真データを載せておりますので、印刷してお使いください。
※今後変更される可能性がございますので、ご使用前に国土交通省のホームページをご確認ください。

※タテ30㎝以上、ヨコ35㎝以上。
※「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」欄の「宅地建物取引業に従事する者の数」は、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」について変更があった場合のみ、変更が必要です。