【福祉タクシー】①人の要件

前回は「福祉タクシー」と「介護タクシー」の違いについて解説しました。
「福祉タクシー」と「介護タクシー」は何が違う? | 行政書士法人あさひ法務
今回から、「福祉タクシー」の許可要件ついて解説します。

福祉タクシーの許可の要件は、大きく分けて以下の3つあります。

①人の要件
②設備の要件
③お金の要件

以前に「レンタカー業」の許可について解説しましたが、要件について大枠のイメージは共通しています。
あわせてご覧ください(レンタカー業の許可について | 行政書士法人あさひ法務

▶ 今回は上記①の「人の要件」について解説します。

福祉タクシーには、以下の3つのポストに就く人員が必要です。

★ドライバー

1人でもOK。下記の「運行管理者(運行責任者)」とは兼任不可
普通二種運転免許を所持していることが要件です。

★運行管理者(運行責任者)

ドライバーの点呼や勤務時間の管理など、車両の運行を安全に行うための業務を行います。
運行管理者試験に合格して資格者証の交付を受けている方、もしくは運行管理業務について一定期間の実務経験を有するなど、運行管理者としての要件を満たす方を選任します。
※車両が5台未満の場合は「運行責任者」となり、上記の資格は不要です。

★整備管理者(整備責任者)

車両の日常点検、定期点検などを実施して、車両を安全に保つための責任者を1名選任します(上記のドライバーや運行管理者と兼任できます)。
使用する車両と同じ種類の車両についての整備業務で一定期間の実務経験があり、整備管理者選任前研修を修了している方、もしくは自動車整備士1~3級を所持している方を選任します。
※運行管理者(運行責任者)と同じく、車両が5台未満であれば「誠美責任者」となり、資格が不要になります。

⇒上記の「ドライバー」「運行管理者(運行責任者)」「整備管理者(整備責任者)」の3つの役割を担う人が必要となります。

▶ 以下、車両を1台からスタートすると想定した場合の人員配置の一例です。

ドライバー:1人
運行責任者(兼・整備責任者):1人
⇒最低限必要な人員:2人

▶以上、福祉タクシーの許可要件の中での「人の要件」を解説しました。

人の要件は、車両数との兼ね合いがポイントになります。車両を5台以上使用する場合は要注意です。
福祉タクシーを始めようとしている方は、あさひ法務へお気軽にご相談ください。

運送業許可の面でしっかりとサポートいたします。
◆次回は、②の「設備の要件」について解説します。