今回はいわゆる「福祉タクシー」と「介護タクシー」の違いと、それらを営む際に必要となる運送業許可について解説します。
お年寄りや身体が不自由な方のために運行するタクシーは、一般的に「福祉タクシー」または「介護タクシー」と呼ばれています。では両者の違いは何でしょうか。
実はこの二つはほぼ同じ意味で、特に区別することなく使用されています。どちらもお年寄りや身体が不自由な方のために運行するタクシーという意味で違いはありません。
ただし、以下の違いを区別するために2つの呼び方を使い分ける場合があります。
・人の輸送だけを行う ⇒ 福祉タクシー
・人の輸送+介護費用を設定して通院等の乗降介助を行う ⇒介護タクシー
※この場合、介護タクシー事業者は各市区町村から介護保険事業所の指定を受けます
この2つの事業に共通する「人の輸送」という部分については、運送業の許可が必要になってきます。
この運送業の許可は「一般乗用旅客自動車運送事業経営許可(福祉輸送限定)」といい、
営業所を管轄する運輸局から許可を受けます。
許可を受けるには、営業所の立地や資金などの各要件を満たすことが必要です。
(詳しい許可要件については、次回のコラムで解説いたします。)
介護タクシーも福祉タクシーも、運送業許可の観点では許可の要件に違いはありません。
ただし介護タクシーの場合は、運送業許可に加えて介護保険事業所の指定を受ける必要があるため、その意味では福祉タクシーよりも手続きが煩雑になります。
千葉県柏市を例に挙げると、介護保険事業所の指定申請は大まかに以下のような流れになります。
①運輸局で介護タクシーの許可を受ける
②柏市に指定申請をする
③申請書類提出後、市役所へ行って職員と審査面談を行う
④申請から2~3か月後に結果が出る
この指定を受けるためには常勤の介護有資格者が3人必要になる等の要件があります。
介護タクシーを営むには、運送業許可と介護保険所指定の両方をクリアできるように準備することが必要なため、全体として非常に手間のかかる手続きとなります。
以上、介護タクシーと福祉タクシーの違いについて解説しました。
似ている事業でも必要な手続きは大きく変わってきますので、まずはお気軽にご相談ください。
次回のコラムでは、営業に必要な運送業許可の要件について詳しく解説していきます。