【宅建業】「支店」がある場合

今回は、商業登記されている「支店」を有する会社の宅建業免許について解説します。

※宅建業免許については、過去のコラムで詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。↓
宅建業の事務所要件(独立性)について | 行政書士法人あさひ法務
【宅建】「政令使用人」とは? | 行政書士法人あさひ法務
【宅建業】専任取引士とは? | 行政書士法人あさひ法務

商業登記されている支店を有する会社の場合、宅建業を営むには以下の3つのパターンがあります。
①本店のみで宅建業を営む場合
②支店のみで宅建業を営む場合
③本店と支店の両方で宅建業を営む場合

①本店のみで宅建業を営む場合

①の場合は、本店についてのみ宅建業免許を取得します。
つまり、本店を宅建業免許の事務所として、そこで専任取引士や政令使用人が常勤するといった要件を満たして、
宅建業免許を取得することとなります。

この場合、支店で宅建業を営まなければ、支店がこのような宅建業免許の要件を満たしている必要は当然ありません。

③本店と支店の両方で宅建業を営む場合

③の場合は、本店と支店いずれも宅建業免許の事務所となりますので、
どちらも上述のような要件を満たす必要があることは想像できるかと思います。

②支店のみで宅建業を営む場合

要注意なのは②です。
②では支店のみで宅建業免許を営むので、支店のみに専任取引士等を置けばよいと思うかもしれません。
しかし、この場合は本店も宅建業免許の事務所としてカウントされます
つまり、宅建業を営まない本店にも専任取引士が常勤していたり、事務所の独立性を満たしていたり、供託金を支払ったり・・・など、宅建業免許の各要件を満たす必要があるということです。

理由は、本店と支店の関係性にあります。
本店は、宅建業を営む支店を統括する機能があると考えられます。
そのため、本店では直接宅建業を営まなくても、支店の宅建業の経営に影響力を持っているので本店も宅建業免許の事務所にあたる、という考え方になります。


このように支店のみで宅建業を営む場合は、本店も宅建業免許の事務所としてカウントされ、各要件を満たさなければいけないという点に要注意です。

以上、宅建業免許の「支店」について解説しました。

宅建業免許の取得をお考えの方、宅建業者の方で事務所を増やしたいなど、
宅建業免許のお手続きはあさひ法務にご相談ください。