レンタカー業の許可について

レンタカー業は、道路運送法上の正式名は「自家用自動車有償貸渡業」といいます。

このレンタカー業を営むためには、「自家用自動車有償貸渡業」の許可を管轄の運輸支局から取得する必要があります。
この許可を取得するために、大き①人、②設備、③お金(保険)3つの要件があります

① 人の要件

(ア) 役員全員が以下の欠格要件に該当しない
① 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない。

② 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない。

③ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、
その法定代理人が前記①②のいずれかに該当する。

④ 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経
営類似行為により処分を受けていない。

(イ) 整備責任者
車両の維持・管理をする方を1名選任します。
※車両が10台以上の場合、以下のいずれかの要件を満たす「整備管理者」が必要。
・自動車整備士3級以上をお持ちの方
・自動車整備の実務経験2年以上+運輸局が開催する整備管理者研修を修了

(ウ) 事務所の責任者
事務所の店長です。事務所に常勤し、他社でも勤務している場合は、他社で非常勤であることが条件です。

② 設備の要件

(ア) 事務所
市街化調整区域など、事務所を設置できない場所もあります。せっかく事務所を設置したのに、その事務所では許可が取れないということになると大変なので、事前にしっかりと調査する必要があります。
あさひ法務にご依頼いただければ、事前に事務所設置の可否を調査いたします。

(イ) 車庫
営業所と併設するのが原則です。事務所から離れる場合は営業所から2km以内

(ウ) 車両
1台から始められます(許可後に増車・減車できます)。リースでも大丈夫ですが、車検証上の「使用者」は法人名義とします。また車検証上の自家用・事業用の別の欄が「自家用」のものを用意します。

③ お金(保険)の要件

任意保険に加入します。
※対人8,000万円以上、対物200万円以上、搭乗者500万円以上。
※いずれも無制限補償の事業者がほとんどです。

以上、レンタカー業の許可についてご説明しました。
事業を始めるにあたって、ご説明した3つの要件を満たすように、初めの段階でしっかり調査しながら準備しなければなりません。
時間と手間のかかる面倒なお手続きは、お気軽にあさひ法務にご依頼ください。