【宅建業】免許取得後の「協会加入と営業保証金供託」

今回は、宅地建物取引業者免許(いわゆる宅建業免許)を取得した直後に行う営業保証金供託、または協会への加入について説明します。

千葉県免許の場合でご説明します。自治体によって手続きの流れ等が異なる場合があります。

営業保証金供託または協会への加入は、千葉県知事から宅建業免許を取得したら、まず行う手続きです。

宅建業免許申請が許可されても、それだけではまだ営業はできません。

宅建業法上、宅建業者は、万が一お客さんに損害を与えてしまった時の損害賠償金を担保するため、供託所(法務局)に「営業保証金」を供託しなければならない旨が規定されています。

宅建業の営業を始めるには、この「営業保証金」の供託をする必要があります。

その金額はなんと1,000万円支店がある場合は、支店ごとに500万円です。

宅建業免許を取得すると、千葉県から通知ハガキが送られます。ハガキを受け取ったら、宅建業の事務所を管轄する法務局へ行き、供託申請書に免許番号など必要事項を記入して上記金額を供託します。
供託が完了したら、千葉県へ宅建業免許証を受け取りに行きます。
法務局から供託書をもらい、千葉県に提出する「営業保証金供託済届出書」と免許ハガキを持って千葉県庁へ行きます。
この手続きは直接県庁へ足を運ぶ必要があり、非常に手間のかかるものです。

上記の手続きを経て、やっと宅建業免許証が交付され、営業を開始できます。

ただし、実際は法務局への保証金供託の代わりに、宅建業に関する各種協会へ入会する宅建業者の方がほとんどです。

有名なものが、全日本不動産協会(いわゆるウサギマーク)、全国宅地建物取引業協会連合会(いわゆるハトマーク)です。
これら協会に入会することで、先述の高額な供託金の負担を回避できます。
もちろん入会金や会費を支払うことにはなりますが、本店1,000万円、支店500万円の供託金と比べれば軽い負担で済みます。

ただし、協会への入会は入会審査があり、入会するまでは宅建業の営業ができません。

法務局の供託の場合、早ければ即日で供託手続きが完了するので、すぐに始めたい場合は供託を選択した方がいいかもしれません(供託後に供託金を取戻して協会へ加入することも可能です)。

以上、宅建業免許取得後の手続きについて説明しました。

宅建業免許の取得は、免許申請はもちろん、その後の手続きも大変なものです。
あさひ法務が代行いたしますので、ぜひご相談ください。