【宅建】事務所の立地

今回は宅建業免許の事務所の立地についてお話します。

宅建業免許の取得には、宅建業を営むための事務所が必要となります。
その事務所には様々な要件があり、以前紹介した「独立性」はその一つです。

今回はもう一つの要件、その事務所の「場所」についてです。

宅建業の事務所は、「市街化調整区域」には原則置くことができません。

国内の土地は、行政によって大きく「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。

簡単に言うと、市街化区域は建物を建てられる地域。
市街化調整区域は建物を減速建てられない地域です。
行政は、この2つの地域を設定してまちづくり(都市計画)を行っています。

市街化調整区域には、新しく事務所を建てるのはもちろん、区域内の既存の建物を事務所にすることも原則できません。
上述したように、市街化調整区域は原則として建物があってはならない土地だからです。

ただし、既存の建物で予め事務所として登記され、行政の了承を得ていれば認められることもあります。

宅建業免許を取ろうと考えた時、このような事務所の立地についても細かく注意していかなければならず、
非常に手間のかかるものです。

宅建業免許の取得については、あさひ法務にぜひお気軽にご相談ください。