【宅建業】専任取引士とは?

宅建業免許の「専任取引士」とは?

前回の「政令使用人」に引き続き、宅建業免許を取得する要件について解説します。

今回は「専任取引士」についてです。
宅建業免許における「専任取引士」とは、宅建業を営む事務所に必ず設置しなければならない宅建士のことです。
専任取引士は事務所に付きっきりで、重要事項説明などの宅建士としての業務を行います。

専任取引士について特に注意が必要なことは、①専任性・常勤性、②人数の2点です

①専任性・常勤性

専任取引士は、勤務する事務所で常勤し、専ら宅建業に従事する宅建士を要します。
事務所に付きっきりの宅建士のため、副業や宅建業務以外の兼務は原則できません。

ただし、同じ事務所内で、他の法律によって兼務が許されている場合や、宅建業務を優先できる場合など、一定の条件を満たせば兼務が可能な場合もあります。

また、政令使用人との兼務は可能です。

②人数

専任取引士は、宅建業務に従事する人5名につき1名、設置する必要があります。
宅建業務を行う人が10名いれば少なくとも2人、上記の専任性と常勤性を満たす専任取引士が必要となります。
宅建業免許を取得する時はもちろん、免許取得後に従業員を増やす場合には要注意です。

以上、宅建業免許の専任取引士について解説しました。

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