【宅建】「政令使用人」とは?

宅建業とは、不特定多数の人に、宅地や建物の売買・交換・貸借の代理仲介を反復・継続して行う事業のことです(自己物件の売買・交換を含む)。

この宅建業を行うためには宅建業免許を申請し、本店のある都道府県知事の免許を受ける必要があります。
本店以外にも事務所が別の都道府県にある場合は、国土交通大臣の免許を受けることになります。

宅建業免許を取得するためにはいくつかの要件がありますが、今回はその中の「政令使用人」について解説します。

政令使用人は、宅建業法に規定されている「政令で定める使用人」の通称です。
政令使用人は宅建業の事務所の代表者です。
契約を締結する権限のある店長として、宅建業の事務所に常勤します。

政令使用人の設置については大きく2つのパターンがあります。

  • 会社の本店のみで宅建業を営む場合
  • 本店以外に宅建業の事務所がある場合

①の場合で、代表取締役が非常勤の場合、政令使用人を本店に設置する必要があります。
代表取締役が本店に常勤する場合は、政令使用人の設置は不要です。

②は、本店の他に支店があり、その支店で宅建業を営む場合などが考えられます。
この場合、政令使用人を支店に設置します。

さらに、本店で代表取締役が非常勤の場合、仮に本店では宅建業を営まない場合であっても、本店に政令使用人が必要になります。
本店は支店を実質的に支配しているといえるため、宅建業を営む支店を支配する本店も宅建業免許の要件をクリアしている必要がある、という考え方です。

以上、宅建業免許の概要を解説しました。

宅建業免許を取得するには、多くの要件をクリアしなければなりません。
このように時間と手間のかかるお手続きは、あさひ法務にぜひお任せください。