宅建業の事務所要件(独立性)について

今回は、宅地建物取引業者免許(いわゆる宅建業免許)の事務所について説明します。

宅建業とは、不特定多数の人に、宅地や建物の売買・交換・貸借の代理仲介を反復・継続して行う事業のことです(自己物件の売買・交換を含む)。

この宅建業を行うためには宅建業免許を申請し、本店のある都道府県知事の免許を受ける必要があります。
本店以外にも事務所が別の都道府県にある場合は、国土交通大臣の免許を受けることになります。
マンションやアパートを借りる時には不動産屋さんのお世話になりますが、その不動産屋さんが宅建業者にあたります。
そして、この宅建業を営むための免許を取得するためには様々な要件があります。大枠としては以下のようなものです。

①事務所

②専任の宅地建物取引士(専任取引士)

③政令使用人
※②と③は兼任可能。
※③は、本店で代表者が常勤できない場合や、支店で②が③を兼任できない場合に必要となります。

特に①の事務所には多くの要件があり、そのすべてを満たしていなければなりません。
そしてその中でも、「独立性」という要件がネックになる場合があります。
宅建業者の事務所は、宅建業者が業務を行うために専有できる場所であり、
他の空間から独立している必要があります。これが「独立性」です。

例えば自宅の一部を事務所として利用することもできますが、主に以下のことに気を付けます。
・普段生活する居住スペースと事務所スペースを別の部屋にする
・居住スペースを通らずに事務所にたどり着けるようにする
・事務所スペースを通らずに居住スペースにたどり着けるようにする

オフィスビルなど、同じフロアに他の業者がいる場合も要注意です。
・他の業者のスペースを通らずに事務所にたどり着けるようにする
・他の業者のスペースと壁・パーテーションで仕切る
・事務設備がすべて事務所内で完結しているようにする(プリンターの共用などは不可)

このように、宅建業免許を取得するには多くの要件をクリアしなければならず、大変な時間と手間がかかります。
あさひ法務では宅建業免許のご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。