宅地建物取引業免許と宅地建物取引士資格の変更届について
あさひ法務は建設業許可を得意としていますが、
宅地建物取引業免許の各種申請及び変更届も承っております。
宅地建物取引業免許とは、
- 自分の為の売買・交換
- 他人の為の売買・交換・賃借の代理または媒介
を、不特定多数を相手に反復継続して行う場合に必要となるものです。
今回は、宅地建物取引業者と宅地建物取引士のそれぞれの変更届の違いについてお話しします。
下記の変更事項は、変更がある度に届出が必要となります。
宅地建物取引業者 | 宅建取引士 | |
変更が必要な登録事項 | 商号または名称業者が法人である場合、その役員及び政令で定める使用人の氏名業者が個人である場合、その個人及び政令で定める使用人の氏名事務所の名称及び所在地事務所ごとに置かれる専任の宅建取引士の氏名 | 氏名 住所 本籍 従事している宅建業者の商号又は名称、免許証番号 |
登録事項の変更期限 | 変更があった日から30日以内に変更届を提出 | 変更があった場合、≪遅滞なく≫変更登録が必要です。 あくまでも宅建取引士資格登録を受けている人が申請しなければならず、宅建業者に届出の義務はありません。 |
例えば、A不動産にBさんが専任取引士として就職した場合・・・
*宅建業者は、⑤の専任取引士の氏名
*宅建取引士は、④従事している宅建業者の商号又は名称、免許証番号
が変更になるので、業者も宅建取引士もそれぞれ変更の届出が必要になります。
あさひ法務にご依頼いただいた場合、宅地建物取引業免許の変更届を作成・提出しますが、
宅建取引士資格の変更登録は、宅建取引士ご本人に届出していただく必要があるので、注意が必要です。