古物
リサイクルショップ経営や、オークションサイト、フリマアプリ等での転売には、古物商許可が必要です。
(ただし、自分で使っていたものが不要になったために売るだけであれば、許可は不要です)
2020年4月より、各都道府県単位で許可が必要だったのですが、全国共通の許可になりました。
■ 古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類
(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類
『古物商許可申請』
~手続きの流れ~
- ①要件確認
- まず、許可の要件を満たしているかどうかの確認と
必要書類のご説明を致しますので、お問い合わせください。 - ②申請書の作成
- 当事務所で作成する書類にご押印をいただきます。
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- ③申請
- 当事務所のスタッフが、本店を管轄する警察署へ書類を提出します。
このときに申請手数料を納付します。 - ④審査
- 申請の受付から許可が下りるまで、およそ45日かかります。
- ⑤許可証の交付
- 【申請手数料】 19,000円
- ※許可がおりた後は、許可表示を掲示する必要があります。
- ※報酬額については、別途お見積り致しますので、お問い合わせください。