許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の輸送・監査部門に提出します。
公示されている審査基準の内容をすべて満たしているかどうかが審査されます。
すべての基準を満たしていれば、許可となります。
◎審査の基準
・営業所
○使用権限を有する裏づけがあること
自己所有・賃貸などで、申請者に使用する権限がなければなりません。
○農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令に抵触していないこと
営業所の立地や建物などについて、関係する法令に違反している場合は、許可されません。
・車両数
営業所ごとに5台以上
・自動車
○使用権限を有する裏づけがあること
○自動車の大きさ・構造などが貨物に適切であること
・車庫
○原則として営業所に併設されていること
○事業用自動車をすべて収容でき、車両の間隔は50cm以上確保されていること
○使用権限を有する裏づけがあること
○農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令に抵触していないこと
・休憩・睡眠施設
○原則として営業所または車庫に併設されていること
○乗務員1人あたり、2.5㎡以上の広さを有すること
○使用権限を有する裏づけがあること
○農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令に抵触していないこと
・運行管理体制
○常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する計画であること
○事業の遂行に必要な運転者を常に確保できる計画であること
○勤務割及び乗務割が適正であること
○指揮命令系統が明確であること
○事故防止の教育・指導体制を整え、事故が起きた場合の体制が整備されていること
・資金計画
○所要資金(事業の開始に要する資金)が確保されていること
☆所要資金とは、具体的には、以下の費用の合計金額です。
車両費・・・取得価格 ※リースの場合は、6か月分の賃借料
建物費・・・取得価格 ※賃借の場合は、6か月分の賃借料・敷金等
土地費・・・取得価格 ※賃借の場合は、6か月分の賃借料・敷金等
保険料・・・
①自動車損害賠償責任保険料または自動車損害賠償責任共済掛金の1年分
②対人賠償自動車保険(任意保険)料の1年分
または交通共済の加入に係る掛金の1年分
各種税・・・租税公課の1年分
運転資金・・人件費・燃料費・修繕費等の2か月分
●上記資金の全額以上の自己資金が許可申請日から許可される日まで、
常時確保されていることが必要です。
途中で預金を引き出すなど、申請時から残高に変動が あった場合は、
期間中で一番低い残高で判断されます。
・法令遵守
○申請者またはその法人の役員は、
貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること
※役員の方が、法令試験を受験します。
2回不合格の場合は、申請の取下げをしなければなりません。
○社会保険に加入していること
・損害賠償能力
○自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入し、
一般自動車損害保険(任意保険)の締結等により、
十分な損害賠償能力を有するものであること